フリーター課税、2007年から強化…自民税調方針 - 読売新聞
個人住民税は、1月1日現在で給与支払いを受けた人が課税対象とみなされ、毎年、企業から1月1日現在の在職就労者について前年の給与支払い実績の報告を受け、その年に課税する。
このため、1月2日から12月31日まで働いても、1月1日に働いていない短期就労者は企業に報告義務がなく、個人住民税がまったく課税されないケースがあった。
確かにそれはおかしいね。
それと、扶養に入っているのに非課税限度額以上稼いでいる学生とかも、ちゃんと把握できるようにしてほしいな。