圏央道高尾訴訟、住民側の請求棄却 東京地裁

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首都圏の外環を通る「首都圏中央連絡自動車道」(圏央道)の建設で自然環境が破壊されるとして、土地収用の対象となった東京都八王子市内の住民らが、国土交通相による同市内の区間の事業認定の取り消しと、都収用委員会による八王子ジャンクション(JCT)建設予定地の土地収用裁決の取り消しを求めた行政訴訟の判決が31日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「事業による騒音や大気汚染は相当な不利益だが、環境基準内に収まっている。都心の交通渋滞緩和などの公共の利益の方が不利益を上回る」と述べて請求を棄却する住民側敗訴の判決を言い渡した。

例の裁判官が居なくなってからは、住民不利な判決が続きますね。