番組のネット転送は「適法」

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:

asahi.com : 番組ネット転送「適法」 東京地裁、TV局中止申請却下š

このサービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ソニー製の市販装置を使い、テレビ番組を、専用ソフトを組み込んだパソコンなどにインターネット経由で流す。利用者が購入した装置を入会金3万1500円、月額利用料5040円で預かり、約50人にサービスを提供していた。
 
この装置の個人利用は著作権法違反にはあたらない。しかし、NHKなどは、永野商店の行為は不特定の利用者に向けたサービスで「(放送局の)送信可能化権を侵害している」と主張し、今年2月、同時に仮処分を申し立てた。
 
高部裁判長は、装置の所有権はサービスの利用者にあり、永野商店は装置の管理行為を代行しているにすぎず、放送局の著作隣接権(送信可能化権)を侵害していないと判断した。

以前にもこういうサービスはあったよね。 今回はロケフリを使っているのが特徴。