移転価格税制 事前確認制度(APA)って何?

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事前確認制度:導入20年 対応に遅れ、投資阻害要因にも-話題:MSN毎日インタラクティブ

「この2年間は何だったのか」。ホンダの幹部は、今年6月に国税庁から届いた通知の内容に、がく然とした。
 
東京国税局は04年6月、ホンダとブラジルの子会社との取引について、日本側の収益を不当に低く配分していると指摘。移転価格税制に基づき、約254億円を日本国内での所得と認定し、約130億円を追徴課税した。ホンダはただちに異議申し立てをし、二重課税を避けるため、ブラジル側と相互協議を行うよう国税庁に申請した。
 
しかし、2年に及んだ交渉の末、届いた通知には「相互協議は合意に至ることなく終了した」と記されていた。訴訟などで課税処分を取り消す道は残されているものの、ホンダが二重課税を受ける可能性は低くない。

ふーん。

つづきです。

80年代、米国に進出していた自動車メーカーなどが、相次いで米国の税務当局から移転価格税制による高額の追徴課税を受けた。日本側はそれに対抗する形で86年に同税制を導入し、87年には世界に先駆けてAPAを採用した。その後、中国でも同税制が整備され「国際的な税の分捕り合いの時代」に入った。国税庁幹部は「我々だけがおとなしくしているわけにはいかない」と話す。
 
こうした環境下で、適正な税を企業側も納得した形で納めるためにもAPAへの期待は高いが、海外の税務当局と交渉する相互協議室の人員はわずか24人。決定まで平均2年弱かかることなどに企業側の不満も強い。

こういう状態が続くと、マジで日本から本社を移転させる会社が増えてくるだろうと思います。