「幇助」の定義

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ITmedia News:Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

――そうすると、殺人犯に包丁を売った刃物屋さんや、時速180キロまでスピードを出せる自動車を販売している自動車メーカーはどうなるのですか?
 
とりあえず今の日本社会では、包丁なりリミッター無しの自動車なりの「社会における現実の利用状況」を見たときに、殺人行為に用いられる蓋然性が高いとか、速度違反に用いられる蓋然性が高いとまではいえないでしょうから、幇助犯としての違法性はないということになるとは思います。仮に、リミッター無しの自動車の多くが広く速度違反を犯すために用いられるようになり、そのことを自動車メーカーが認識していたのに、速度違反が広く行われても構わないとして、リミッター無しの自動車を出荷し続けた場合には、幇助犯とされる可能性があるとはいえるでしょうが。

つーことは、あれだ。
「49cc」表記のボアアップシリンダーや、原付のリミッターカット用パーツを販売しているメーカーや販売店は、無免許運転や速度違反を幇助していることになるな。
さらに言えば、そういう改造記事をWebサイトに公開している人も、幇助罪に問われかねないね。