「地鶏」の定義

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asahi.com:東国原知事が、地鶏に独自のガイドライン検討 宮崎 - 社会

唯一、「地鶏」を規定しているのは、品質を保証する日本農林規格(JAS)法だ。99年に、(1)国内在来種の血が50%以上で出生したことを証明(2)生まれてから80日以上飼育(3)28日以後は地面を動き回るように飼育し、1平方メートルあたり10羽以下――との条件を課した。

結構ちゃんとした定義があるんじゃん。

問題は定義そのものより慣習の方でしょう。

宮崎県畜産課の担当者は「『地鶏』という言葉の定義そのものがあいまい。宮崎では庭先で飼う鶏をすべて地鶏と呼ぶ慣習さえある」と言う。
 
宮崎は全国一の「養鶏県」で、05年中に出荷されたブロイラーは約1億1000万羽。それに対し、JASに基づく、地鶏などその他の食用鶏はわずか75万羽に過ぎない。この中から、県畜産試験場の原種に由来する地鶏「みやざき地頭鶏(じとっこ)」を今年5月、県認定ブランドに指定。1平方メートルあたりの飼育数をJASより厳しい2羽以下に抑えるなどの条件をつけた。
 
偽装が表面化した秋田県の比内地鶏も、飼育期間150日以上、屋外で放し飼いなど独自の条件がある。

松坂牛も、定義を厳しくした時はかなりの反発があったと聞きますが、本気でブランドを守ろうと思ったらそれぐらいしないとダメなんだよね。