違法金利を放置した、大蔵省・金融庁50年の大罪

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大蔵省・金融庁の50年にわたる不作為の罪:日経ビジネスオンライン

利息制限法は1877年に誕生しているが、2006年12月に改正の対象となった新利息制限法は、戦後の1954年に出資法と同時に誕生している。この時点で上限金利は利息制限法では15~20%で、出資法は109.5%。
 
ただし、この109.5%という金利は、これを超えて取れば刑罰対象になるという意味での上限金利に過ぎず、20%超109.5%以下の金利帯は、刑罰を伴わない違法金利帯。グレーゾーンなのではなく真っ黒だったのである。(中略)
 
この商工ファンド判決後、多くの貸金業者は、期限の利益喪失条項に関するこの補足意見が、早晩判決文本文に書かれる運命にあることも自覚した。それが現実のものとなったのが、2006年1月の最高裁判決である。
 
貸金業者にとって、過払いに関する訴訟は、絶対に最高裁まで上げてはいけない訴訟だったのだが、それを分かっていて、下級審の段階で和解での解決を図っていた一部の業者にとって、最高裁まで争った同業者は怨んでも怨みきれない存在であろう。

グレーゾーン金利がなくなっても、「高利貸し」は通貨の歴史と同じくらい古くからある商売ですから、なくなることはないでしょうね。