土地収用裁決取り消しを命令 圏央道訴訟、住民側が勝訴 - asahi.com
藤山雅行裁判長(異動のため、鶴岡稔彦裁判長が代読)は住民側の主張を認め、事業認定と収用裁決をともに取り消した。
またかい・・・。
続き。
住民側は、2キロも離れていない場所に日の出ICがあり、「住民生活の犠牲の上にもう一つ造る必要性はない。造るのは、近くに都が出資するレジャー施設の『東京サマーランド』があるからではないか」と主張。さらに(1)交通渋滞で道路公害が激しくなり、住民の健康を害する(2)自然環境や文化遺産を破壊する(3)環境アセスメントが不十分――と指摘した。
そう、まさに『東京サマーランド』があるからです。 でなきゃあんな所に作りませんって。
夏季の八王子からあきる野へ向かう、R411の渋滞は本当にひどいものです。 あれ以上ひどくなりようが無いほどに。
あきるのI.C.は、ほぼ『サマーランド』直結ですので、開業すればR411の渋滞はかなり緩和されるハズ。
土地収用をめぐっては、昨年10月に同じ藤山裁判長が「終(つい)のすみかとして居住する者の利益は重要だ」として、本裁判の判決が出るまでの間、都知事の代執行を停止する決定を出した。決定で裁判長は事業認定の適法性の主張・立証をしようとしない都側の姿勢を批判。「このままでは、住民側の勝訴に終わる」と予告していた。しかし、この決定は昨年12月に東京高裁で覆り、最高裁も今年3月に追認して決着している。
裁判長の意地ですかね。
MSN-Mainichi INTERACTIVE 圏央道:大型公共事業に疑問符 勝訴にわく原告たち
◇行政側に厳しい藤山雅行裁判長
審理を担当した藤山雅行裁判長は、行政訴訟で行政側に厳しい判決を出すことで知られている。
藤山裁判長は最高裁行政局第1課長などを経て、00年4月から東京地裁の行政専門部(民事3部)裁判長になった。01年10月の小田急線高架化訴訟、02年3月の東京都銀行税訴訟、難民不認定処分取り消し訴訟などで次々と国や自治体側の敗訴判決を言い渡してきた。
原告側には「よく主張を聞いてくれる」と評判がよかったが、ほとんどが高裁で覆された。「異例の判決」が多いことに、「裁判官によってあまりに判断が違うのは問題だ」と同僚裁判官からは批判の声も出ていた。今月、東京地裁の医療事件集中部に異動し、22日の圏央道訴訟判決は後任の裁判長が代読した。
も一つ記事を。
「官」追認型の判決が多い行政訴訟で、行政の裁量を限定的にとらえた判断はたびたび注目を浴びた。
しかし、小田急訴訟や圏央道の収用執行停止決定など「画期的」とされた判断が上級審で覆されるケースも多く、司法関係者の間には「無用の混乱を招いている」と批判する声もあった。
先日の靖国参拝違憲判決ではないですが、「一石を投じる」タイプの裁判官でしょうか。
既に最高裁で土地収用手続きに問題は無いとの見解が出ていますので、遠くない時期にあきる野I.C.は開業すると思います。
早く中央道まで開通するといいですね。
nikkansports.com > 圏央道訴訟、最高裁も地権者の抗告棄却
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)をめぐり、東京都あきる野市の建設用地の地権者6人が都などを相手に求めた土地収用手続き(代執行)の執行停止について、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は16日、申し立てを却下した東京高裁決定を支持、地権者側の抗告を棄却する決定をした。
決定理由で上田裁判長は、高裁の事実認定を是認し「(地主側が)回復困難な損害を被るとは認められないとした判断は正当」と述べ「その余の点は判断するまでもない」とした。行政事件訴訟法は執行停止の要件を「回復困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」と規定している。
圏央道の土地収用停止申し立てを却下 東京地裁 - asahi.com : 社会
その結果、執行停止の要件のひとつである「回復困難な損害を受けるかどうか」について、「前回と異なっていない」と判断。「一審勝訴判決が出た以上、執行も停止されるべきだとする心情は理解できるが、現行制度では申し立てを認容できない」と結論づけた。
なんじゃそりゃ。
一貫しない判断に住民の失望大きく 圏央道申し立て却下 - asahi.com : 社会
本訴訟の判決は、同地裁民事3部の藤山雅行裁判長以下、3人の合議で書かれた。藤山裁判長が今月、別の部に異動したため、今回の決定は後任の鶴岡稔彦裁判長が担当し、3人の合議で審理した。
つまり、本訴訟や最初の執行停止の決定で住民側に軍配をあげた合議体のうち、2人残っている裁判体の構成で、今回まったく逆の判断をしたといえる。
判決自体は正しいと思うけど、こんなふうに裁判官によって全く反対の判決が出るようじゃ、司法に対する信頼を損ねちゃうよね。