無形資産

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“身内だけの特別価格”は通用せず:日経ビジネス オンライン

無形資産を巡る会社と税務当局とのトラブルが増加する中で、今年6月26日に国税庁は指針と事例集を公表した。
 
この中で、移転価格で税務調査すべき無形資産として、技術革新を要因として形成される特許権・営業秘密(トレードシークレット)など技術革新に関するもの、従業員などが経営・営業・生産・研究開発・販売促進などの企業活動における経験などを通じて形成したノウハウなど人的資源に関するもの、生産工程・交渉手順及び開発・販売・資金調達等に係る取引網など組織に関するものや、著作権、顧客リスト、販売網、商標やブランドなどが挙げられている。

最近の日本企業は、売り上げ、利益ともに海外の比重が高いので、連結では業績アップでも単独では横ばいあるいはマイナスというケースが多々あります。
そういう会社で、日本の従業員の賞与を単独決算に連動させていると、当然支給額は大きく伸びないことになります。

海外子会社は、単に日本から仕入れた物を売って利益を得ている訳じゃなくて、実際には日本の従業員が企画、生産、販売、サービスそれぞれの分野で、現地に入り込んでサポートすることで利益を得ています。
その日本側の貢献分を、ちゃんと日本に還元しなさいよ、ということです。 そうすれば海外販売で得た利益も、日本の従業員に配分されますね。

問題は前に取り上げたエントリーのように、日本と相手国とで算出基準が異なると、企業にとっては二重課税になってしまう恐れがあることです。
国際会計基準なり、米国基準なりで統一できればいいんですけどね。