歴史上の人物名の商標登録は是か非か

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山口・萩:特許庁に異議 貸金業者が吉田松陰ら商標登録 - 毎日jp(毎日新聞)

市によると、宮城県内の食品会社が05年6月、食料品目などの分野に「吉田松陰」「高杉晋作」「桂小五郎」の商標3件を出願。特許庁は拒絶したが、業者側が不服審判を請求。業者はその後、破産した。審判では「公序良俗を害する恐れがない」として昨年11月、この権利を譲り受けた貸金業者に商標登録が認められた。
 
登録された商標を製品などに使う場合、使用者は取得権者に一定の使用料を支払わねばならない。市によると、業者側に食料品関連の事業をしている形跡はなく、松陰らとの血縁関係もないという。市側は「名声に便乗した利益取得が目的と言わざるを得ず、公正な取引秩序を乱したり、公序良俗を害する恐れがある」として異議申し立てを決めた。

法律的に可能かどうかは知りませんが、常識的に是か非かといえば非だと思うんですが、お金になればなんでもいいと考える人もいますからね。 情けない話ですが。