骨抜きになった三輪バイクの要二輪免許

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BizPlus:コラム:「BPnet おすすめコラム」ニュース解説 骨抜きになった三輪バイクの要二輪免許

トライクは三輪という構造上、安定性に優れており、自動車より楽に乗り降りできる。そのためユーザーには身体に障害を抱える人たちも少なくない。そうした人たちにとって自動二輪の免許取得は困難でしかない。つまりこの度の道交法の改正は、多くの人たちから移動の足を奪いかねない事態になりかねないのだ。これからのトライク普及についても足を引っ張ることになりかねない--。トライクの愛好家はそう危惧した。
 
しかし結論から先にいえば、今回の道交法の改正は、トライクとそのユーザーにはほぼ何の影響もおよぼすものではないのだ。

なんだかよくわからない今回の法改正です。

どうやらこういうことらしいです。

道交法改正の条文にある「内閣総理大臣が指定する三輪の自動車」とは、次の4つの要件をすべて満たすものである。
 
(1)3つの車輪を備えていること。
(2)車輪が車両中心に対して左右対称の位置に配置されていること。
(3)同一線上の車軸における車両の接地部中心点を通る直線の距離が460ミリメートル未満であること。
(4)車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有すること。
 
まずは(3)の要件である。3輪のうち並列する2輪の幅が460ミリメートル未満というのは、かなり狭い。現在のトライクの大部分は後輪部分が2 輪になっているが、トライクの特徴である安定性を重視するために両車輪の間隔はかなり広くなっている。460ミリメートル未満の要件を満たすトライクはほとんどない。
 
そして(4)の要件についても、現在のトライクであてはまるものは少ない。車輪や車体を傾斜して旋回する構造ではなく、ほとんどがハンドルによって旋回するようになっているからだ。つまり現状あるトライクの大部分は、三輪自動車の定義から外れるために法改正の影響を受けない。現状のまま、すなわち普通免許で乗ることができる、というわけである。
 
では、一体なんのための法改正なのか。筆者が調べた範囲では、今回の道交法の改正で規制の対象となる「内閣総理大臣が指定する三輪の自動車」の要件を満たすトライクは、今のところ1車種しかない。イタリアはピアジオ社製の『MP3 250FL』だ。このトライクは07年から日本には輸入されており、その数は全部で2000台である。今回の道交法の改正は、このわずか2000台のためだったと考えるしかないのだ。

この件については、確か4月にパブリックコメントの募集が行われていましたよね。

三輪スクーターの運転免許改正案についてのパブリックコメントを公募:@niftyバイクライフ

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案が、3月27日に警察庁のホームページのパブリックコメントのサイトにアップされた。改正案が施行されると、三輪スクーターは普通免許ではなく二輪免許が必要となる(PIAGGIO社製の三輪自動車は、運転に大型二輪免許又は普通二輪免許が必要となる)。また、運転の際に乗車用ヘルメットの装着が必要となり、二輪免許を受けてから1年(高速道路を運転する場合は1年)を経過しない者は、二人乗りをすることができない。
 
現在、自動車普通免許で三輪スクーターに乗っているユーザーに対する経過措置として、11月30日までは今まで通りの免許で運転できる。11月30日までに、二輪車普通免許又は、大型二輪車免許を取得するか、6月1日より11月30日までに試験場で特別試験を受験して限定免許を取得した方は、引き続き運転することが出来る。
 
パブリックコメント(公募)の締切は、2099年4月25日まで。改正案の施行日は、2009年6月1日。

結局、施行日は6月1日から9月1日に変更になった訳ですが。

ややこしいのは、トライクといってもいろいろあることです。 ホンダの3輪スクーターみたいなのもあれば、バイクの後輪を後付けで改造して3輪にしているやつもあるし。 さらには大型バイクで側車を一体化したようなやつもある。

ただ、この記事にあるように障害者の足として使われているケースって、どの程度あるんでしょうか? 電動車椅子より広い行動範囲を必要とする人向けなんでしょうが、だからといって安全性が保障されないままでいいかというと、それもおかしいと思います。
先日のミニカー登録の問題も含めて、せめてヘルメットは義務化すべきだと思いますけどね。