夫婦生活が破綻していれば不倫にはならない?

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山路氏の家賃支払っていた/麻木会見2 - 芸能ニュース : nikkansports.com

-不倫ではないと伝えたいか
 
麻木 私の立場からすればそうです。
 
-離婚が成立していない状況で付き合うのは不倫と言うか
 
麻木 これはね~…
 
弘中弁護士 最高裁の判例もあって、お互いの夫婦生活が破綻(はたん)していれば不倫不定にはならない。

さすがインテリ美女(?)芸能人。 弁護士同伴で理論武装も完璧です。
まるで「捨てられていた自転車を拾ってきても罪にはならない」と言ってるように聞こえますね。 実際には窃盗罪になるんですが。

不倫と夫婦関係の破綻>妻とは婚姻関係が破綻している、口説き文句は無責任。

既に夫婦が別居生活をしている、本当に離婚状態であれば慰謝料など払う必要がありません。
(1)平成8・3・26最高裁判例では次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。
しかしそうでない限り、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例昭和54・3・30)
相手が既婚者がいると知って肉体関係をもてば慰謝料を払わなければなりません。
 
判例では、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めません。
そこで、慰謝料を請求された側は、夫婦関係は破綻した後の肉体関係だと主張するでしょうし、慰謝料を払えという側は、夫婦関係は破綻していなかった、妻と貴殿が関係したので夫婦関係がおかしくなってしまったと言いだすでしょう。(中略)
 
離婚裁判、不倫裁判では不倫者の責任を減額するために、既に夫婦関係が破綻または破綻に近かったという弁明が長々と述べられることになります。 慰謝料が払う責任があるのか無いのかを決める重大な局面となります。
しかし不倫した人が相手の家庭は破綻状態にあったといったところで、たとえ仮面夫婦、家庭内別居で寝室も別だったと言っても、 家庭を他人がのぞいていないわけで、こうした主張を裁判官がスンナリと認めないでしょう。
 
(3)夫婦関係が中身の無い夫婦だった、事実上破綻状態にあったとの状況を法廷で説明することになります。
 
家庭を顧みない、家族旅行、夫婦の旅行すらなかった、家庭内DVが行われていた、家庭裁判所に夫婦関係、円満調停がおこなわれていた、性格が合わない、喧嘩が絶えなかった、サラ金からの借金癖、請求を受けた側はこうした証拠を早めに収集しておくことです。相手方の不法行為請求の理由を減じ、減額の資料となります。

というわけで、よほど明白な事実がない限りは実証は難しそうですので、今回の件を真に受けないほうがいいと思いますよ。